指定訪問看護 [ 指定介護予防訪問看護 ] 重要事項説明書
(令和6年6月1日現在)
この重要事項説明書は、当事業所と訪問看護又は介護予防訪問看護サービス利用契約の締
結を希望される方に対して、「和歌山県指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に
関する基準等を定める条例」(平成24年和歌山県条例第65号)及び「和歌山県指定介護予
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防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防の
ための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例」(平成24年和歌山県条例第66号
)に基づき、事業者の概要や提供されるサービスの内容、契約上ご注意いただきたいことを説
明するものです。
1. 事業者の概要
名 称 株式会社グリーンスマイル
所 在 地 和歌山県紀の川市東野70番地1
法 人 種 別 営利法人
代 表 者 代表取締役 草田 夕子
電 話 番 号 0736-73-5001
2.利用事業所の概要
名称 訪問看護ステーショングリーンスマイル
所在地 和歌山県紀の川市東野70番地1
事業所の種類 指定訪問看護・指定介護予防訪問看護事業所
介護保険・医療保険
指定事業所番号
3061790030
開設年月日 平成26年4月1日
管理者氏名 草 田 夕 子
相談担当者氏名 草 田 夕 子
電話番号 0736-73-5001
事業所の通常の
事業実施地域
和歌山市・紀の川市・岩出市・かつらぎ町(旧かつらぎ町
)・橋本市・九度山町
3.事業の目的及び運営方針
(1)事業の目的(介護保険対象)
利用者の意思及び人格を尊重し、要介護状態(介護予防にあっては要支援状態)の利用
者の立場に立った適正な指定訪問看護又は指定介護予防訪問看護を提供することを目的と
します。また、在宅での最期の看取りを希望する利用者にあっては、家族とともに安らか
な死へと導けるよう支援することを目的とします。
(2)事業の目的(医療保険対象)
指定訪問看護の事業(以下「事業」という。)の適正な運営を確保するために人員及び
運営管理に関する事項を定め、事業所の看護師その他の従事者(以下「看護師等」という
。)が、疾病や障害を持つ者、あるいは要介護状態又は要支援状態にある高齢者で、かか
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りつけの医師が指定訪問看護の必要を認めた場合に適正な指定訪問看護を提供することを
目的とします。
(3)指定訪問看護の運営の方針(介護保険対象)
① 事業所が実施する事業は、利用者が要介護状態となった場合においても、可能な限り
その居宅において、自立した日常生活を営むことができるように配慮して、その療養生
活を支援し、心身機能の維持回復を図ります。
② 利用者の要介護状態の軽減若しくは悪化の防止に資するよう、その療養上の目標を設
定し、計画的に行います。
③ 利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めま
す。また、ターミナル期にある利用者には、安らかな生活を送れるようサービスの提供
につとめます。
④ 事業に当たっては、利用者の所在する市町村、居宅介護支援事業者、地域包括支援セ
ンター、保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者との連携に努めます。
⑤ 指定訪問看護の提供の終了に際しては、利用者又はその家族に対して適切な指導を行
うとともに、主治医及び居宅介護支援事業者へ情報の提供を行います。
⑥ 前5項のほか、「和歌山県指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する
基準等を定める条例」(平成24年和歌山県条例第65号)に定める内容を遵守し、事
業を実施します。
(4)指定介護予防訪問看護運営の方針(介護保険対象)
① 事業所が実施する事業は、利用者が要支援状態となった場合においても、可能な限り
その居宅において、自立した日常生活を営むことができるように配慮して、その療養生
活を支援し、心身機能の維持回復を図えいます。
② 利用者の介護予防に資するよう、その目標を設定し、計画的に行います。
③ 事業の実施に当たっては、利用者の心身機能、環境状況等を把握し、介護保険以外の
代替サービスを利用する等効率性・柔軟性を考慮した上で、利用者の意思及び人格を尊
重しながら、利用者のできることは利用者が行うことを基本としたサービス提供に努め
ます。
④ 事業の実施に当たっては、利用者の所在する市町村、居宅介護支援事業者、在宅介護
支援センター、地域包括支援センター、保健医療サービス及び福祉サービスを提供する
者との連携に努めます。
⑤ 指定介護予防訪問看護の提供の終了に際しては、利用者又はその家族に対して適切な
指導を行うとともに、主治医及び地域包括支援センターへ情報の提供を行います。
⑥ 前5項のほか、「和歌山県指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防
サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例」(平成24年和
歌山県条例第66号)に定める内容を遵守し、事業を実施します。
(5)指定訪問看護の運営の方針(医療保険対象)
① 事業所の看護師等は、疾病や障害を持つ者の心身の特性を踏まえて、生活の質の確保
を重視した在宅療養が継続できるように支援します。
② 事業の実施に当たっては、関係市町村、地域の保健医療・福祉サービスとの緊密な連
携を図り、総合的なサービスの提供に努めます。
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③ 上記の他、事業に当たっては、「指定居宅サービス事業の人員、設備及び運営に関す
る基準」(平成11年厚生労働省例第35条)を遵守します。
4.事業所の職員体制 R7.3.1現在
常勤 非常勤
専従 兼務 専従 兼務
管 理 者 1
看 護 師 4
理学療法士 2
事務職員等
※看護師等は訪問看護計画書及び訪問看護報告書を作成し、指定訪問看護の提供にあたる。
理学療法士は看護業務の一環としてリハビリテーションを看護師の代わりに提供する。
5.営業日及び営業時間
(1)営 業 日 月曜日から金曜日までとします。ただし、国民の祝日に関する法律に規
定する休日及び12月29日から1月3日までを除きます。
(2)営業時間 午前8時30分から午後5時30分までとします。
(3)連絡体制 電話等により、24時間常時連絡が可能な体制とします。
6.指定訪問看護〈指定介護予防訪問看護〉のサービス内容
(1) 病状・障害・全身状態の観察
(2) 清拭・洗髪等による清潔の保持、食事及び、排泄等日常生活の世話
(3) 褥創の予防・処置
(4) リハビリテーション
(5) ターミナルケア・認知症患者の看護
(6) 療養生活や介護方法の助言
(7) カテーテルの交換・管理
(8) その他在宅療養を継続するために必要な、医師の指示による医療処置
〈サービス内容・提供時間の変更〉
訪問看護サービスの提供に当たっては、当日のご契約者の体調等によりサービス内容を
変更することがあります。また、他の利用者の体調等により予定の時間に訪問できないこ
とがあります。この場合、看護師は契約者または、介護者等の同意を得るものとします。
7.サービス利用料
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(詳しくは「利用料金表」を参照ください)
(1) サービス費用の額は、単位数に地域区分(その他)により、1単位10円の金
額をかけて計算します。
(2) サービス費用の自己負担額は介護保険負担割合証の利用者負担の割合に相当
する金額となります。
(3) 理学療法士によるリハビリは、看護業務の一環としてのリハビリテーションとなり
、看護師の代わりとしての訪問となります。
(4) 介護予防訪問看護の理学療法士が行う訪問看護については、利用開始の属する月か
ら12月超の利用については、1回につき5単位減算となります。
(5) サービス利用料は、実際にサービスに要した時間ではなく、訪問看護計画に基づき
決定されたサービス内容を行うために標準的に必要となる時間に基づいて計算されます。
(実際のサービス提供時間とは異なることがあります。)
(6) 次の緊急時訪問看護加算料を頂いている場合は、1ヵ月のうち2回目の緊急時訪問か
ら早朝・夜間・深夜加算されます。(早朝・夜間・深夜帯に緊急訪問した場合)
(7) 利用者負担金は「月1回のサービス提供分で法定代理受領(現物給付)」の場合につ
いて記載しています。居宅サービス計画を作成していない場合など「償還払い」となる
場合には、いったん利用者が利用料(10割)を支払いその後市町村に対して保険給付分
(9割)を請求することになります。
(8) 介護保険適用の場合でも、保険料の滞納等により事業者に直接介護保険給付が行え
ない場合があります。その場合は1か月につき料金表の利用料全額をお支払いください
。利用料のお支払いと引き換えにサービス提供証明書と領収書を発行します。
Ⅲ 保険の給付対象とならない費用
(1)介護保険給付の
支給限度額を超える訪
問看護サービスの利用
介護保険の指定訪問看護 [指定介護予防訪問看護] については、
保険給付の支給限度額を超えてサービスを利用される場合は、
サービス利用料金の全額がご契約者の負担となります。
(2)複写物の交付
サービス提供の記録については、ご契約者が医師の許可を得た
上で、事業所の管理者が必要と認めた場合には閲覧することが
できます。また複写物を必要とする場合には、実費をご負担頂
きます。1枚につき 20円
(3)キャンセル料
サービスをキャンセルする場合、キャンセル通知により、キャ
ンセル料を請求させて頂きます。
当日朝8時分までに連絡を頂い
た場合
キャンセル料は不要です
それ以降ご連絡頂いた場合 利用予定金額全額
※ただし、利用者の病変、急な入院等の場合はキャンセル料を
請求いたしません
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(4)臨終後の処置料 10,000円
※経済状況の著しい変化その他やむを得ない事由がある場合、相当な額に変更することがあ
ります。その場合事前に変更の内容と変更する事由について、変更を行う2か月前までにご
説明いたします。
8.利用料、その他の費用の請求及び支払方法について
①利用料、その
他の費用の請求
ア 利用料、その他の費用はサービス提供ごとに計算し、利用ごとの
合計金額により請求いたします。
イ 請求書は、利用明細を添えて利用月の翌月15日までに利用者宅
宛お届けします
②利用料、その
他の費用のお支
払
ア 口座引き落としの場合はサービス利用月の翌月15日に引き落とし
イ 現金の場合は10日以降月末までに現金でお支払いください
ウ お支払を確認しましたら、必ず領収証をお渡ししますので保管をお願いします
※利用料、その他の費用の支払いについて、支払い期日から1ヶ月以上遅延し、さらに支払
い督促から14日以内にお支払いがない場合には、契約を解除した上で、未払い分をお支払
いいただくことになります。
9.利用者さまへサービス利用にあたってのお願い
(1) 当職員は利用者が自宅で了承する上で必要な医療行為の補助や処置を行うことしてい
ます。そのため買い物や洗濯、調理等の生活補助業務は行うことができません。
(2) 交通事情や緊急時の対応にて、訪問時間の遅れや時間の変更をお願いする場合があり
ます。
(3) 当職員は利用者の金銭の管理は行えません。
(4) 看護師等への贈答品はお断りしています。
(5) 室内飼育の動物は、お互いに危険の無いよう、配慮をお願いします。
(6) 事業者また職員に対する暴言・暴力・いやがらせ・誹謗中傷などは行わないよう願い
ます。
(7) 利用者だけでなく事業者や職員も個人情報の保護に関する法律にて守られているため
、了承なく撮影や録音は行わないよう願います。
(8) 病状や状態の判断のため異常部位や症状の撮影を行いうことがあります。また、主治
医へアプリケー ションソフトにて転送させていただくことがありますのでご了承く
ださい。
(9) 訪問看護を提供する職員の指名は行っておりません。サービスの提供にあたっては、
当社が選任した看護師等がサービスを行います。ご契約者が看護師等を指名すること
はできません。
選任された看護師等の交替を希望する場合には、当該看護師等が業務上不適格と認めら
れる事情、その他交替を希望する理由を明らかにして、交替を申し出ることができます。