グリーンスマイル

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グリーンスマイルでは、病気や、障害があっても、住み慣れた地域・環境で、誰もがその人らしく豊かな人生が送れるようサポートさせて頂きます。 病気の予防・回復を目指したライフスタイルを一緒に考えます。

訪問看護では、24時間を通して緊急にも対応でき、生活の質が向上できるよう医療・福祉・介護に関わる方々と細やかに連携していきます。
看護を通して頂いたご縁、学びを大切にしていきます。 
常に感謝の気持ちを忘れず、笑顔で寄り添います。

ケアプランセンターでは、2人とも主任ケアマネジャーの資格を取り、地域の皆様の介護予防に係らせていただき、利用者様に「このケアマネジャーで良かった」と言っていただけるように頑張りたいと思います。

新着情報

  • 2026.06.11 ケアプランセンターグリーンスマイルの重要事項説明書を変更しました。
  • 2025.05.29 訪問看護ステーショングリーンスマイル 重要事項説明書
  • 2024.06.11 リレー・フォー・ライフ11回が和歌山城で、今年も開催されます。2024年7月6日~7日 和歌山城公園 砂の丸広場
  • 2023.06.06 BCP(業務継続計画)のマップが今回とても役に立ちました。 ハザードマップに載っていない場所でも、冠水した場所も あったので、今後マップに付け加えたり、検討したいと思います。
  • 2023.05.19 リレー・フォー・ライフに実行委員として参加しています。
  • 2022.07.06 スタッフの紹介 川口早紀さん
  • 2022.07.05 BCP(業務継続計画)の為、マップを作成しました。
  • 2022.04.13 訪問看護 写真付きの報告書、始めました。
  • 2022.04.13 ホームページを公開しました。

ケアプランセンターグリーンスマイル 重要事項説明書 1

ケアプランセンター グリーンスマイル 重要事項説明書

当事業所は介護保険の指定を受けています。(紀の川市指定第 3071700615

当事業所はご契約者様に対して指定居宅介護支援・指定介護予防支援サービスを提供致します。事業所の概要や提供されるサービスの内容、契約上ご注意いただきたいことを次の通りご説明致します。

 

1.事業者・事業所

 事業者

(1) 目的施設 設置事業者名   株式会社 グリーンスマイル

(2) 住所            和歌山県紀の川市東野70番地1

(3) 事業主体の代表者及び氏名  代表取締役 草田 夕子

(4) 設置年月日 平成23年6月27日

事業所

(1)   事業所の名称   ケアプランセンター グリーンスマイル

(2)   事業所の所在地  和歌山県紀の川市東野70番地1

(3) 事業所長(管理者) 管理者兼介護支援専門員  中島 昭代

(4) 電話番号      0736-73-5001 

 

2.事業所の概要

(1)     事業所の種類 指定居宅介護支援事業所、指定介護予防支援事業所

(2)     事業の目的  介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)の規定に基づき、在宅要介護・要支援者様等が自立した日常生活が送れるよう保健、医療サービス又は福祉サービスの適切な利用等を促進するため、指定居宅介護事業所・指定介護予防支援事業所の設置について必要な事項を定めることを目的とする。

(運営規定第1条)

株式会社グリーンスマイルが設置するケアプランセンターグリーンスマイル(以下「事業所」という。)において実施する指定居宅介護支援事業・指定介護予防支援事業(以下「事業」という。)の適正な運営を確保するために必要な人員及び管理運営に関する事項を定め、事業所の介護支援専門員が、要介護者・要支援者等からの相談に応じ、及び要介護者・要支援者がその心身の状況や置かれている環境等に応じて、本人やその家族の意向等を基に、居宅サービス・又は施設サービスを適切に利用できるよう、サービスの種類内容等の計画を作成するとともに、サービスの提供が確保されるよう指定居宅サービス事業者、介護保険施設等との連絡調整その他の便宜の提供を行うことを目的とする。

(運営規定第2条)

(1) この事業所が実施する事業は、利用者が要介護状態となった場合においても、利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように配慮したものとする。

  (2) 利用者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、利用者自らの選択に基づき適

切な保健医療サービス及び福祉サービスが、多様な事業所から総合的かつ効率的に提供さ

れるよう配慮して行う。

   (3) 利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立って、利用者に提供される居宅

サービス等が特定の種類または特定の居宅サービス事業者に不当に偏することのないよう、

公正中立に行う。

   (4) 事業を行うにあたっては、利用者の所在する市町村、在宅介護支援センター、地域包括

支援センター、他の居宅介護支援事業者、介護予防支援事業者、介護保険施設等との連携

に努める。   

 

3.事業実施地域及び営業時

 (1) 実施地域 紀の川市・岩出市・和歌山市・橋本市・かつらぎ町(旧花園村除く)・九度山町

  (2) 営業日及び営業時間

    営業日・時間  月曜日〜金曜日 ・ 午前8時30分~午後5時30分

    (土曜日・日曜日・祝日・12月29日~1月3日は休業)

 

4.職員の体制

当事業所における職員の職種、員数及び職務の内容は次のとおりです。

・管理者 1名(常勤職員・介護支援専門員と兼務)

・非常勤職員 1名

 

5.居宅介護支援の内容、利用料金及びその他の費用について

居宅介護支援・介護予防支援の内容

提供方法

介護保険適用有無

利用料

(月額)

利用者負担額

介護保険適用の場合)

   居宅サービス計画・介護予防サービス支援計画の作成

 

付属別紙2に掲げる

「居宅介護支援業務の実施方法等について」を参照下さい。

左の①~⑦の内容は、居宅介護支援・介護予防支援の一連業務として、介護保険の対象となるものです。

下表のとおり

介護保険適用となる場合には、利用料を支払う必要がありません。

(全額介護保険により負担されます。)

  居宅サービス事業者との連絡調整

 

  サービス実施状況の把握、評価

 

  利用者状況の把握

 

  給付管理

 

   要介護・要支援認定申請に対する協力、援助

 

  相談業務

 

 

ケアプランセンターグリーンスマイル 重要事項説明書 2

☆居宅介護支援費 = (基本料金+加算)×10

居宅介護支援費Ⅰ
(45件未満)

要介護1.

要介護3.4.5

1086単位/

1411単位/

居宅介護支援費Ⅱ
(45件~60件未満)

要介護1.

要介護3.4.5

544単位/

704単位/

居宅介護支援費Ⅲ
(60件以上)

要介護1.

要介護3.4.5

326単位/

422単位/

介護予防支援費

要支援1.2

472単位/

初回加算

新規に居宅サービス計画・介護予防サービス支援計画を作成する場合

要支援者が要介護認定を受けた場合に居宅サービス計画を作成する場合

要介護状態区分が2区分以上変更された場合に居宅サービス計画を作成する場合

300単位/

通院時情報連携加算

通院時情報連携加算について、利用者の口腔衛生の状況等を適切に把握し、医療と介護の連携を強化した上でケアマネジメントの質の向上を図る観点から、医師の診察を受ける際の介護支援専門員の同席に加え、利用者が歯科医師の診察を受ける際に介護支援専門員が同席した場合

50単位/

入院時情報連携加算Ⅰ

利用者が病院又は診療所に入院した日のうちに、当該病院又は診療所の職員に対して当該利用者に係る必要な情報を提供していること。
入院日以前の情報提供を含む。
営業時間終了後又は営業日以外の日に入院した場合は、入院日の翌日を含む。

250単位/

入院時情報連携加算Ⅱ

利用者が病院又は診療所に入院した日の翌日又は翌々日に、当該病院又は診療所の職員に対して当該利用者に係る必要な情報を提供していること。
営業時間終了後に入院した場合であって、入院日から起算して3日目が営業日でない場合は、その翌日を含む。

200単位/

退院・退所加算(1)イ

入院等の期間中に病院等の職員と面談を行い必要な情報を得るための連携を行い居宅サービス計画の作成をした場合。

Ⅰ)イ 連携1回

450単位/

退院・退所加算(1)ロ

(Ⅰ)ロ 連携1回(カンファレンス参加による)

600単位/

退院・退所加算(2)イ

(Ⅱ)イ 連携2回以上

600単位/

退院・退所加算(2)ロ

(Ⅱ)ロ 連携2回(内1回以上カンファレンス参加)

750単位/

退院・退所加算(3

(Ⅲ) 連携3回以上(内1回以上カンファレンス参加)

900単位/

緊急時居宅カンファレンス加算

病院等の求めにより、病院等の職員と居宅を訪問しカンファレンスを行いサービス等の利用調整した場合。※「人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関するガイドライン」等の内容に沿った取り組みを行います。

200単位/

介護職員等処遇改善加算

介護職員等の処遇改善に関する計画を作成し、ケアプランデーター連携システムの活用、職員の資質の向上、職場環境の改善等、厚生労働大臣が定める基準に適合する場合

所定単位数の

2.1%

   当事業所が運営基準減算に該当する場合は、上記金額の50100又は0100の減算となります。また正当な理由なく特定の事業所に80%以上集中した場合は1月につき200単位減算となります。

   45人以上の場合については、契約日が古いものから順に割り当て、45件目以上になった場合に居宅介護支援費Ⅱ又はⅢを算定します。

   虐待の発生又はその再発を防止するための措置が講じられていない場合は所定単位数の100分の1の減算となります。

 

要介護・要支援認定を受けられた方は、介護保険から全額給付されるので自己負担はありません。ただし、保険料の滞納により法定代理受領ができなくなった場合、1ヶ月につき要介護度に応じて下記の金額をいただき、当事業所からサービス提供証明書を発行いたします。このサービス提供証明書を後日保険者の窓口に提出しますと、全額払戻を受けられます。利用料金額は、介護保険料の納付金が行われている限り自己負担は頂きません。

(2)     その他料金

通常の事業の実施地域以外の地域の居宅において行う指定居宅介護に要した交通費は、

その実費を徴収する。なお、自動車を使用した場合の交通費は、次の額を徴収する。

     (1)通常の事業の実施地域を越えてから、片道20キロメートル未満    0円

     (2)通常の事業の実施地域を越えてから、片道20キロメートル以上  500円

   前項の交通費の支払を受けるに当たっては、あらかじめ、利用者又はその家族に対して

その額等に関して説明を行い、利用者の同意を得るものとする。

3     解約料

お客様はいつでも契約を解約することができ、いっさい料金はかかりません。

 

6.サービスの利用に関する留意事項

 (1) 介護支援専門員の交替

   事業者からの介護支援専門員の交替

   事業所の都合により、介護支援専門員を交替する場合は、ご契約者様に対してサービ    ス利用上の不利益が生じないよう十分に配慮するものと致します。

2)ご契約者様からの交替申し出

選任された介護支援専門員の交替を希望する場合は、当該介護支援専門員が業務上不適当と認められる事情その他交替を希望する理由を明らかにして、事業者に対して介護支援専門員の交替を申し出ることができます。

 

3居宅介護支援・介護予防支援の提供にあたっての留意事項について

 ①利用者は、介護支援専門員に対して複数の指定居宅サービス事業者等の紹介を求めることや、居宅サービス計画・介護予防サービス支援計画に位置付けた指定居宅サービス事業者等の選定理由について説明を求めることができますので、必要があれば遠慮なく申し出てください。

②居宅介護支援・介護予防支援提供に先立って、介護保険被保険者証に記載された内容(被保険者資格、要介護認定の有無及び要介護認定の有効期間)を確認させていただきま   

す。被保険者の住所などに変更があった場合は速やかに当事業者にお知らせください。

介護支援専門員は、指定居宅サービス事業者等から利用者に係る情報の提供を受けたとき、その他必要と認めるときは、利用者の服薬状況、口腔機能その他の利用者の心身又は生活の状況に係る情報のうち必要と認めるものを、利用者の同意を得て主治の医師若しくは歯科医師又は薬剤師に提供いたします。                                          ④病院等に入院しなければならない場合には、退院後の在宅生活への円滑な移行を支援等するため、早期に病院等と情報共有や連携をする必要がありますので、病院等には担当する介護支援専門員の名前や連絡先を伝えてください。                  ⑤介護支援専門員は、利用者が訪問看護、通所リハビリテーション等の医療サービスの利用を希望している場合、その他必要な場合には、利用者の同意を得て主治の医師等の意見を求めます。またこの場合において、介護支援専門員は、居宅サービス計画・介護予防サービス支援計画を作成した際には、計画書を主治の医師等に交付いたします。                  

7.事故発生時の対応方法

事業者、介護支援専門員又は従業者が、居宅介護支援・介護予防支援を提供する上で事故が発生した場合は、速やかに市及びご契約者様のご家族様等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じます。事故が生じた際には、その原因を解明し、再発防止のための対策を講じます。事業所に連絡するとともに、ご利用者様の主治医又は医療関係への連絡を行い、医師の指示に従います。

 

8.個人情報の利用について

 1)当事業所では、知り得た個人情報については、これを厳重に管理するとともに保存の必要性のなくなった時点で、これを速やかにかつ適正に処分します。

 (2)当事業所で得た個人情報は下記の目的に限って使用します。

    ①居宅介護支援・介護予防支援業務の遂行

    ②サービス担当者会議での情報共有

    ③各サービス担当者および主治医等の情報共有

    ④当事業所内でのカンファレンス・ミーティング

   関連学会、研修会での匿名下での発表(発表に際しては必ず事前に了承を得ます)

   その他公官庁等の法令上の照会時

 

ケアプランセンターグリーンスマイル 重要事項説明書3

3)本人に生命の危機等重大な危険が迫っている場合等は、この限りではありません。   (救急病院への情報伝達等)

 (4)利用目的が変更される場合は事前に変更事由を説明した上で変更いたします。

 

9.損害賠償について

事業者の責任によりご契約者様に生じた損害については、事業者は速やかにその損害を賠償いたします。守秘義務に違反した場合も同様とします。

ただし、その損害の発生について、ご契約者様に故意又は過失が認められる場合には、ご契約者様の置かれた心身の状況を掛酌して相当と認められる時に限り、事業者の損害賠償責任を減じる場合があります。

 

 

10.苦情の受付について

(受付窓口) 担当 介護支援専門員 中島昭代、市町村介護保険担当課・国保連

(受付時間) 月曜日~金曜日 8時30分~17時30分

・ケアプランセンター グリーンスマイル  0736-73-5001・080-1411-4382

   紀の川市東野70番地1 ・月曜日~金曜日 8時30分~17時30分(祝日除く)

・紀の川市役所高齢介護課介護保険係・介護認定係   0736-77-0980

   紀の川市西大井338 ・月曜日~金曜日 8時45分~17時30分(祝日除く)

・岩出市役所生活福祉部介護保険課介護保険係     0736-62-2141

   岩出市西野209   ・月曜日~金曜日 8時45分~17時30分(祝日除く)

・和歌山市役所介護保険課              073-435-1190

   和歌山市七番丁23番地 ・月曜日~金曜日 8時30分~17時15分(祝日除く)

・橋本市役所健康福祉部介護保険課          0736-33-1111

   橋本市東家一丁目1番1号 ・月曜日~金曜日 8時30分~17時15分(祝日除く)

・かつらぎ町役場やすらぎ対策課介護保険係      0736-22-0300

   伊都郡かつらぎ町大字丁ノ町2160 ・月曜日~金曜日 8時30分~17時15分(祝日除く)

・九度山町役場福祉課介護保険係           0736-54-2019

   伊都郡九度山町九度山1190 ・月曜日~金曜日 8時30分~17時15分(祝日除く)

・和歌山県国民健康保険団体連合会介護サービス苦情処理相談窓口 073-427-4662

 和歌山市吹上二丁目1番22-501日赤会館内 ・月曜日~金曜日 9時~17時(祝日除く)

 

 

11.その他

1.虐待の防止について

 利用者等の人権の擁護・虐待の防止等のために、虐待防止に関する責任者(管理者 中島昭代)の選定、苦情解決体制の整備、従業者に対する虐待防止を啓発・普及するための研修を実施に取り組みます。

2.感染症の予防まん延防止について

   感染症の発生及びまん延等に関する取組の徹底を求める観点から委員会の開催、指針の整備、研修の実施、訓練(シミュレーション)の実施等取り組みます。

 3.雇用の分野のおける男女の均等な機会及び待遇の確保について

   男女雇用機会均等法等におけるハラスメント対策に関する事業者の責務を踏まえつつ、ハラスメント対策のため、従業者に対するハラスメント指針の周知・啓発、相談に応じ適切に対処するための体制の整備、その他のハラスメント防止のための必要な措置を講じます。

4.業務継続計画(BCP)の策定等について

感染症や非常災害の発生時において、業務を継続的に実施、再開するための計画を策定し、必要な研修及び訓練を定期的に開催するなどの措置を講じます。

 

(付属別紙1)

要介護・要支援認定前に居宅介護支援・介護予防支援の

提供が行われる場合の特例事項に関する重要事項説明書

 

利用者が要介護・要支援認定申請後、認定結果がでるまでの間、利用者自身の依頼に基づいて、介護保険による適切な介護サービスの提供を受けるために、暫定的な居宅サービス計画・介護予防サービス計画の作成によりサービス提供を行う際の説明を行います。

 

1. 提供する居宅介護支援・介護予防支援について

1 利用者が要介護・要支援認定までに、居宅介護サービスの提供を希望される場合には、この契約の締結後迅速に居宅サービス計画・介護予防サービス計画を作成し、利用者にとって必要な居宅サービス提供のための支援を行います。

2)居宅サービス計画・介護予防サービス計画の作成にあたっては、計画の内容が利用者の認定申請の結果を上回る過剰な居宅サービスを位置づけることのないよう、配慮しながら計画の作成に努めます。

3)作成した居宅サービス計画・介護予防サービス計画については、認定後に利用者等の意向を踏まえ、適切な見直しを行います。

 

2.  要介護・要支援認定後の契約の継続について

1 要介護・要支援認定後、利用者に対してこの契約の継続について意思確認を行います。このとき、利用者から当事業所に対してこの契約を解約する旨の申し入れがあった場合には、契約は終了し、解約料はいただきません。

2)また、利用者から解約の申入れがない場合には、契約は継続しますが、この付属別紙に定める内容については終了することとなります。

3.  要介護・要支援認定の結果、自立(非該当)となった場合の利用料について

 要介護認定等の結果、自立(非該当)となった場合は、居宅介護支援費・介護予防支援費の利用料をいただきません。

4.  注意事項

要介護・要支援認定の結果が不明なため利用者は以下の点にご注意いただく必要があります。

(1)     要介護・要支援認定の結果、自立(非該当)となった場合には、認定前に提供された居宅介護サービスに関する利用料金は、原則的に利用者にご負担いただくことになります。

(2)     要介護・要支援認定の結果、認定前に提供されたサービスの内容が、認定後の区分支給限度額を上回った場合には、保険給付とならないサービスが生じる可能性があります。

この場合、保険給付されないサービスにかかる費用の全額を利用者においてご負担いただくことになります。

 

ケアプランセンターグリーンスマイル 重要事項説明書 4

(付属別紙2 

居宅介護支援・介護予防支援業務の実施方法等について

 

1      居宅介護支援・介護予防支援業務の実施

    事業所の管理者は、介護支援専門員に居宅サービス計画・介護予防サービス計画の作成に関する業務を担当させるものとします。

    指定居宅介護支援・指定介護予防支援の提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその家族に対し、サービスの提供方法等について、理解しやすいように説明を行います。

2      居宅サービス計画・介護予防サービス計画の作成について

    介護支援専門員は、居宅サービス計画・介護予防サービス支援計画の原案作成に際しては、次の点に配慮します。

   利用者の居宅への訪問、利用者及びその家族との面接により利用者の置かれている環境、立場の十分な理解と課題の把握に努めます。

   利用する居宅サービスの選択にあたっては、当該地域における指定居宅サービス事業者等に関する情報を利用者またはその家族に提供します。

   介護支援専門員は、利用者に対して居宅サービスの内容が特定の種類、事業者に不当に偏るような誘導または指示を行いません。

   介護支援専門員は、居宅サービス計画・介護予防サービス支援計画の原案が、利用者の実情に見合ったサービスの提供となるよう、サービス等の担当者から、専門的な見地からの情報を求めます。

    介護支援専門員は、利用者が訪問看護、通所リハビリテーション等の医療サービスの利用を希望する場合には、利用者の同意を得て主治の医師等の意見を求めます。

    介護支援専門員は、居宅サービス計画・介護予防サービス支援計画の原案について、介護保険給付の有無、利用料等の利用者のサービス選択に資する内容を利用者またはその家族に対して説明します。

   介護支援専門員は、利用者の居宅サービス計画・介護予防サービス支援計画の原案への同意を確認した後、原案に基づく居宅サービス計画を作成し、改めて利用者の同意を確認します。

   利用者は、介護支援専門員が作成した居宅サービス計画・介護予防サービス支援計画の原案に同意しない場合には、事業者に対して居宅サービス計画・介護予防サービス支援計画の原案の再作成を依頼することができます。

3      サービス実施状況の把握、評価について

   介護支援専門員は、居宅サービス計画・介護予防サービス支援計画の作成後において、居宅サービス計画・介護予防サービス支援計画の実施状況の把握(以下「モニタリング」という。)を行い、必要に応じて居宅サービス計画・介護予防サービス支援計画の変更、指定居宅サービス事業者等との連絡調整その他の便宜の提供を行います。

 

   上記の把握に当たっては、利用者及びその家族、指定居宅サービス事業者等との連絡を継続的に行うこととし、少なくとも要介護者は一月に一回利用者の居宅を訪問し利用者に面接するとともに、モニタリングの結果を記録します。要支援者は三ヶ月に一回利用者の居宅を訪問し、その間の月は電話等で面接をし記録します。

但し、テレビ電話装置等を活用したモニタリングの実施方法は以下のとおりです。

  ・利用者の状態が安定していることを前提として実施します。

  ・実施にあたっては、主治医及びサービス事業者等の合意を得ます。

  ・要介護者は2月に1回、要支援者は6月に1回は利用者の居宅を訪問して

面接を行います。

  ・移動が不要であるため、ケアマネージャーとの日程調整が安易になります。

  ・訪問者を自宅に迎え入れないため、利用者の心理的負担が軽減されます。

  ・感染症が流行している状況でも、非接触での面接が可能となります。

     ・利用者の健康状態や住環境等については、画面越しでは確認が難しいことから、

      サービス事業所の担当者から情報提供を受けます。

   ※居宅介護支援の業務範囲外の内容

    ケアマネージャーはケアプランの作成やサービスの調整等を行いますが、下記に示すような内容は業務範囲外となります。これらのご要望に対しては、必要に応じて他の専門職等を紹介いたします。

    ・救急車への同乗

    ・入退院時の手続きや生活用品調達等の支援

    ・家事の代行業務

    ・直接の身体介護

    ・金銭管理

   介護支援専門員は、居宅サービス計画・介護予防サービス支援計画が効果的なものとして提供されるよう、利用者の状態を定期的に評価します。

   介護支援専門員は、その居宅において日常生活を営むことが困難になったと判断した場合、または利用者が介護保険施設への入院または入所を希望する場合には、事業者は利用者に介護保険施設に関する情報を提供します。

4      居宅サービス計画・介護予防サービス支援計画の変更について

事業者が居宅サービス計画・介護予防サービス支援計画の変更の必要性を認めた場合、または事業者が居宅サービス計画・介護予防サービス支援計画の変更が必要と判断した場合は、事業者と利用者双方の合意をもって居宅サービス計画・介護予防サービス支援計画の変更を、この居宅介護支援業務の実施方法等の手順に従って実施するものとします。

5      給付管理について

事業者は、居宅サービス計画・介護予防サービス支援計画作成後、その内容に基づき毎月給付管理票を作成し、国民健康保険団体連合会に提出します。

 

 

6      要介護・要支援認定等の協力について

    事業者は、利用者の要介護認定または要支援認定の更新申請および状態の変化に伴う区分変更の申請が円滑に行われるよう必要な協力を行います。

    事業者は、利用者が希望する場合は、要介護または要支援認定の申請を利用者に代わって行います。

7      居宅サービス計画・介護予防サービス支援計画等の情報提供について

利用者が他の居宅介護支援事業者・介護予防支援事業者の利用を希望する場合には、利用者の居宅サービス計画・介護予防サービス支援計画作成が円滑に引き継げるよう、利用者の申し出により、居宅サービス計画・介護予防サービス支援計画等の情報の提供に誠意をもって応じます。

 

8 サービスの第三者評価の実施状況について

  事業所で提供しているサービスの内容や課題等について、第三者の観点から評価を行っています。

【実施の有無】

 有

【実施した直近の年月日】

 令和5526

【第三者評価機関名】

 紀の川市高齢介護課介護保険班

 

 

 

 

 

 

 

訪問看護ステーショングリーンスマイル 重要事項説明書 前編

指定訪問看護 [ 指定介護予防訪問看護 ] 重要事項説明書
(令和6年6月1日現在)
 この重要事項説明書は、当事業所と訪問看護又は介護予防訪問看護サービス利用契約の締
結を希望される方に対して、「和歌山県指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に
関する基準等を定める条例」(平成24年和歌山県条例第65号)及び「和歌山県指定介護予
2
防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防の
ための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例」(平成24年和歌山県条例第66号
)に基づき、事業者の概要や提供されるサービスの内容、契約上ご注意いただきたいことを説
明するものです。
1. 事業者の概要
名     称  株式会社グリーンスマイル
所  在  地  和歌山県紀の川市東野70番地1
法 人 種 別  営利法人
代  表  者  代表取締役 草田 夕子
電 話 番 号  0736-73-5001
2.利用事業所の概要
名称  訪問看護ステーショングリーンスマイル
所在地  和歌山県紀の川市東野70番地1
事業所の種類  指定訪問看護・指定介護予防訪問看護事業所
介護保険・医療保険
指定事業所番号
 3061790030
開設年月日  平成26年4月1日
管理者氏名  草 田 夕 子
相談担当者氏名  草 田 夕 子
電話番号  0736-73-5001
事業所の通常の
事業実施地域
和歌山市・紀の川市・岩出市・かつらぎ町(旧かつらぎ町
)・橋本市・九度山町
3.事業の目的及び運営方針
(1)事業の目的(介護保険対象)
  利用者の意思及び人格を尊重し、要介護状態(介護予防にあっては要支援状態)の利用
者の立場に立った適正な指定訪問看護又は指定介護予防訪問看護を提供することを目的と
します。また、在宅での最期の看取りを希望する利用者にあっては、家族とともに安らか
な死へと導けるよう支援することを目的とします。
(2)事業の目的(医療保険対象)
  指定訪問看護の事業(以下「事業」という。)の適正な運営を確保するために人員及び
運営管理に関する事項を定め、事業所の看護師その他の従事者(以下「看護師等」という
。)が、疾病や障害を持つ者、あるいは要介護状態又は要支援状態にある高齢者で、かか
3
りつけの医師が指定訪問看護の必要を認めた場合に適正な指定訪問看護を提供することを
目的とします。
(3)指定訪問看護の運営の方針(介護保険対象)
 ① 事業所が実施する事業は、利用者が要介護状態となった場合においても、可能な限り
その居宅において、自立した日常生活を営むことができるように配慮して、その療養生
活を支援し、心身機能の維持回復を図ります。
 ② 利用者の要介護状態の軽減若しくは悪化の防止に資するよう、その療養上の目標を設
定し、計画的に行います。
 ③ 利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めま
す。また、ターミナル期にある利用者には、安らかな生活を送れるようサービスの提供
につとめます。
 ④ 事業に当たっては、利用者の所在する市町村、居宅介護支援事業者、地域包括支援セ
ンター、保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者との連携に努めます。
 ⑤ 指定訪問看護の提供の終了に際しては、利用者又はその家族に対して適切な指導を行
うとともに、主治医及び居宅介護支援事業者へ情報の提供を行います。
 ⑥ 前5項のほか、「和歌山県指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する
基準等を定める条例」(平成24年和歌山県条例第65号)に定める内容を遵守し、事
業を実施します。
(4)指定介護予防訪問看護運営の方針(介護保険対象)
 ① 事業所が実施する事業は、利用者が要支援状態となった場合においても、可能な限り
その居宅において、自立した日常生活を営むことができるように配慮して、その療養生
活を支援し、心身機能の維持回復を図えいます。
 ② 利用者の介護予防に資するよう、その目標を設定し、計画的に行います。
 ③ 事業の実施に当たっては、利用者の心身機能、環境状況等を把握し、介護保険以外の
代替サービスを利用する等効率性・柔軟性を考慮した上で、利用者の意思及び人格を尊
重しながら、利用者のできることは利用者が行うことを基本としたサービス提供に努め
ます。
 ④ 事業の実施に当たっては、利用者の所在する市町村、居宅介護支援事業者、在宅介護
支援センター、地域包括支援センター、保健医療サービス及び福祉サービスを提供する
者との連携に努めます。
 ⑤ 指定介護予防訪問看護の提供の終了に際しては、利用者又はその家族に対して適切な
指導を行うとともに、主治医及び地域包括支援センターへ情報の提供を行います。
 ⑥ 前5項のほか、「和歌山県指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防
サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例」(平成24年和
歌山県条例第66号)に定める内容を遵守し、事業を実施します。
(5)指定訪問看護の運営の方針(医療保険対象)
 ① 事業所の看護師等は、疾病や障害を持つ者の心身の特性を踏まえて、生活の質の確保
を重視した在宅療養が継続できるように支援します。
 ② 事業の実施に当たっては、関係市町村、地域の保健医療・福祉サービスとの緊密な連
携を図り、総合的なサービスの提供に努めます。
4
 ③ 上記の他、事業に当たっては、「指定居宅サービス事業の人員、設備及び運営に関す
る基準」(平成11年厚生労働省例第35条)を遵守します。
4.事業所の職員体制                  R7.3.1現在
常勤 非常勤
専従 兼務 専従 兼務
管 理 者 1
看 護 師 4
理学療法士 2
事務職員等
※看護師等は訪問看護計画書及び訪問看護報告書を作成し、指定訪問看護の提供にあたる。
理学療法士は看護業務の一環としてリハビリテーションを看護師の代わりに提供する。
5.営業日及び営業時間
(1)営 業 日  月曜日から金曜日までとします。ただし、国民の祝日に関する法律に規
定する休日及び12月29日から1月3日までを除きます。
(2)営業時間  午前8時30分から午後5時30分までとします。
(3)連絡体制  電話等により、24時間常時連絡が可能な体制とします。
6.指定訪問看護〈指定介護予防訪問看護〉のサービス内容
(1) 病状・障害・全身状態の観察
(2) 清拭・洗髪等による清潔の保持、食事及び、排泄等日常生活の世話
(3) 褥創の予防・処置
(4) リハビリテーション
(5) ターミナルケア・認知症患者の看護
(6) 療養生活や介護方法の助言
(7) カテーテルの交換・管理
(8) その他在宅療養を継続するために必要な、医師の指示による医療処置
〈サービス内容・提供時間の変更〉
 訪問看護サービスの提供に当たっては、当日のご契約者の体調等によりサービス内容を
変更することがあります。また、他の利用者の体調等により予定の時間に訪問できないこ
とがあります。この場合、看護師は契約者または、介護者等の同意を得るものとします。
7.サービス利用料
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(詳しくは「利用料金表」を参照ください)
(1) サービス費用の額は、単位数に地域区分(その他)により、1単位10円の金
額をかけて計算します。
(2) サービス費用の自己負担額は介護保険負担割合証の利用者負担の割合に相当
する金額となります。 
(3) 理学療法士によるリハビリは、看護業務の一環としてのリハビリテーションとなり
、看護師の代わりとしての訪問となります。
(4) 介護予防訪問看護の理学療法士が行う訪問看護については、利用開始の属する月か
ら12月超の利用については、1回につき5単位減算となります。
(5) サービス利用料は、実際にサービスに要した時間ではなく、訪問看護計画に基づき
決定されたサービス内容を行うために標準的に必要となる時間に基づいて計算されます。
(実際のサービス提供時間とは異なることがあります。)
(6) 次の緊急時訪問看護加算料を頂いている場合は、1ヵ月のうち2回目の緊急時訪問か
ら早朝・夜間・深夜加算されます。(早朝・夜間・深夜帯に緊急訪問した場合)
(7) 利用者負担金は「月1回のサービス提供分で法定代理受領(現物給付)」の場合につ
いて記載しています。居宅サービス計画を作成していない場合など「償還払い」となる
場合には、いったん利用者が利用料(10割)を支払いその後市町村に対して保険給付分
(9割)を請求することになります。
(8) 介護保険適用の場合でも、保険料の滞納等により事業者に直接介護保険給付が行え
ない場合があります。その場合は1か月につき料金表の利用料全額をお支払いください
。利用料のお支払いと引き換えにサービス提供証明書と領収書を発行します。
Ⅲ 保険の給付対象とならない費用
(1)介護保険給付の
支給限度額を超える訪
問看護サービスの利用
介護保険の指定訪問看護 [指定介護予防訪問看護] については、
保険給付の支給限度額を超えてサービスを利用される場合は、
サービス利用料金の全額がご契約者の負担となります。
(2)複写物の交付
サービス提供の記録については、ご契約者が医師の許可を得た
上で、事業所の管理者が必要と認めた場合には閲覧することが
できます。また複写物を必要とする場合には、実費をご負担頂
きます。1枚につき  20円
(3)キャンセル料
サービスをキャンセルする場合、キャンセル通知により、キャ
ンセル料を請求させて頂きます。
当日朝8時分までに連絡を頂い
た場合
キャンセル料は不要です
それ以降ご連絡頂いた場合 利用予定金額全額
※ただし、利用者の病変、急な入院等の場合はキャンセル料を
請求いたしません
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(4)臨終後の処置料 10,000円
※経済状況の著しい変化その他やむを得ない事由がある場合、相当な額に変更することがあ
ります。その場合事前に変更の内容と変更する事由について、変更を行う2か月前までにご
説明いたします。
8.利用料、その他の費用の請求及び支払方法について
①利用料、その
他の費用の請求
ア 利用料、その他の費用はサービス提供ごとに計算し、利用ごとの
合計金額により請求いたします。
イ 請求書は、利用明細を添えて利用月の翌月15日までに利用者宅
宛お届けします
②利用料、その
他の費用のお支
ア 口座引き落としの場合はサービス利用月の翌月15日に引き落とし
イ 現金の場合は10日以降月末までに現金でお支払いください
ウ お支払を確認しましたら、必ず領収証をお渡ししますので保管をお願いします
※利用料、その他の費用の支払いについて、支払い期日から1ヶ月以上遅延し、さらに支払
い督促から14日以内にお支払いがない場合には、契約を解除した上で、未払い分をお支払
いいただくことになります。
9.利用者さまへサービス利用にあたってのお願い
(1) 当職員は利用者が自宅で了承する上で必要な医療行為の補助や処置を行うことしてい
ます。そのため買い物や洗濯、調理等の生活補助業務は行うことができません。
(2) 交通事情や緊急時の対応にて、訪問時間の遅れや時間の変更をお願いする場合があり
ます。
(3) 当職員は利用者の金銭の管理は行えません。
(4) 看護師等への贈答品はお断りしています。
(5) 室内飼育の動物は、お互いに危険の無いよう、配慮をお願いします。
(6) 事業者また職員に対する暴言・暴力・いやがらせ・誹謗中傷などは行わないよう願い
ます。
(7) 利用者だけでなく事業者や職員も個人情報の保護に関する法律にて守られているため
、了承なく撮影や録音は行わないよう願います。
(8) 病状や状態の判断のため異常部位や症状の撮影を行いうことがあります。また、主治
医へアプリケー ションソフトにて転送させていただくことがありますのでご了承く
ださい。
(9) 訪問看護を提供する職員の指名は行っておりません。サービスの提供にあたっては、
当社が選任した看護師等がサービスを行います。ご契約者が看護師等を指名すること
はできません。
 選任された看護師等の交替を希望する場合には、当該看護師等が業務上不適格と認めら
れる事情、その他交替を希望する理由を明らかにして、交替を申し出ることができます。

訪問看護ステーショングリーンスマイル 重要事項説明書 後編

又、事業所の都合により看護師等を交替することがあります。その場合、契約者及び介
護者等に対してサービス上の不利益が生じないように十分に配慮するものとします。
※担当看護師等の変更に関しましては、ご利用者のご希望を尊重して調整を行いますが、事業所の人員体制などにより、ご希望にそえない場合もありますので予めご了承
ください。
利用者のご事情により、担当看護師等の変更を希望される場合は、右の相談担当者までご相談下さい
ア 相談担当者氏名 草田 夕子
イ 連絡先電話番号 TEL 0736-73-5001
          FAX 0736-73-5008
ウ 受付日及び受付時間
  受付曜日:月曜日から金曜日まで
  受付時間:午前8時30分から午後5時30分まで
〈担当看護師等の変更をご希望される場合の相談窓口について〉
(10)サービス実施上の留意事項
1  訪問看護サービスの実施に関する指示・命令は全て当事業所が行います。ただし
事業所は訪問看護サービスの実施にあたってご契約者の事情・意向等に十分に配慮
するものとします。
2  備品等の使用
   ご契約者の住まいで、サービスを提供するために内容によって水道、ガス、電気等を使用させて頂く事があります。これらの費用はご契約者の負担となります。
10.秘密の保持と個人情報について
(1) 利用者及びその家族に関する秘密の保持について
事業者及び事業者の使用する者は、サービス提供をする上で、知り得た利用者及びその家族に関する秘密を、正当な理由なく第三者に漏らしません。
この秘密を保持する義務は、契約が終了した後も継承します。
(2) 個人情報の保護について
1 事業者は、利用者から予め文書で同意を得ない限り、サービス担当者会議において、利
用者の個人情報を用いません。
2 事業者は、利用者及びその家族に関する個人情報が含まれる記録物については、善良な
管理者の注意をもって管理し、また処分の際も第三者への漏洩を防止するものとします
11.事故発生時の対応方法について
(1) 居宅サービス提供時に利用者様に事故が発生した場合には、速やかに市町村及びご家族の方にご連絡 するとともに必要な措置を講じます。
(2) 事業者は、万が一の事故発生に備えて社団法人全国訪問看護事業協会の損害賠償責任保険に加入しています。
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保険会社名:社団法人全国訪問看護事業協会
保 険 名:訪問看護支援事業者総合補償保険
補償の概要:①業務に起因して生じた利用者等第三者の身体障害、財物滅失、破損・汚損の法律上の損害賠償責任に対する補償
3 身体障害・財物損壊のない経済的損害に対する補償
(3) 事業者は、利用者に対する訪問看護サービスの提供に当たって、万一事故が発生
し、利用者又は利用者の家族の生命・身体・財産に損害が発生した場合は、速や
かに各関係機関に連絡すると共に、不可抗力による場合を除き、利用者に対して
損害賠償責任保険の範囲内で損害を賠償します。但し、利用者又は利用者の家族
に重大な過失がある場合は、損害賠償額を減ずることが出来ます。
12.緊急時の対応方法について
 サービス提供中に利用者に緊急の事態が発生した場合、利用者の主治医に連絡します。
 また、予め指定する連絡先にも連絡します。
主治医
利用者の主治医
所属医療機関
所在地
電話番号
家族
緊急連絡先の家族等
住所
電話番号 携帯電話
13.サービス提供に関する相談・苦情について
【事業所の窓口】
訪問看護ステーション
グリーンスマイル
お客様相談係
苦情受付担当者:草田 夕子
所在地:和歌山県紀の川市東野70番地1
℡0736-73-5001、Fax0736-73-5008
受付曜日:月曜日から金曜日
受付時間:午前8時30分から午後5時30分まで
【市町村の窓口】
紀の川市高齢介護課
所在地 和歌山県紀の川市西大井338番
TEL 0736-77-2511
受付曜日・時間 平日 午前8時45分~午後5時30分
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【市町村の窓口】
岩出市役所
保険介護課
介護保険係
所在地 和歌山県岩出市西野209
TEL 0736-62-2141
受付曜日・時間 平日 午前8時45分~午後5時30分
【市町村の窓口】
かつらぎ町
健康推進課
介護保険係
所在地 和歌山県かつらぎ町丁ノ町2160番地
TEL 0736-22-0300
受付曜日:平日
受付時間:午前8時30分から午後5時15分まで
【市町村の窓口】
橋本市役所
健康福祉部
介護保険課
所在地 和歌山県橋本市東家一丁目1番1号
TEL 0736-33-1111(内線1744)
受付曜日:平日
受付時間:午前8時30分から午後5時15分まで
【市町村の窓口】
九度山町役場福祉課
所在地 和歌山県伊都郡九度山町九度山1190
TEL 0736-54-2019
受付曜日・時間 平日 午前8時45分~午後5時15分
和歌山県国民健康保険
団体連合会 介護サービ
ス苦情処理相談窓口
所在地 和歌山県和歌山市吹上2丁目1-22 501号
TEL 073-427-4662
受付曜日:時間 平日  午前9時から午後5時ま
14.個人情報提供に関する同意事項
ご提供いただいた利用者およびその家族の個人情報の取扱いについては、下記の通りとなっております。内容を確認の上ご署名下さい。又、内容にご同意いただけない場合やご質問がある場合は、事業所の窓口までお申し出ください。
(1) 個人情報の利用目的
1 訪問看護又は介護予防訪問看護の申し込み、訪問看護又は介護予防訪問看護の提供
を通じて収集した個人情報は、ご契約者及びご家族への心身の状況説明、記録、台
帳の作成等といった訪問看護又は介護予防訪問看護の提供のために必要のある場合
2 訪問看護又は、介護予防訪問看護の提供以外にも以下のような場合に、第三者への
個人情報の提供
・病院、診療所、薬局及びその他の居宅サービス事業所や居宅介護支援事業所等との
カンファレンス等による連携、照会への回答
   ・安全・サービス提供管理委員会における会議
   ・特別養護老人ホーム等の介護保険施設入所時の照会への回答
   ・審査、支払い機関へのレセプトの提出
   ・保険者への相談、届け出及び照会への回答
   ※1学会、研究会等での事例研究発表
10
   ※2学生等の実習、研修等への協力
   ※1、※2に関しては、事前に使用への同意を確認します。
(2) 個人情報提供の条件及び個人情報の保存
1 個人情報の提供にあたっては、関係者以外の者に漏れることのないように細心の注意をはらいます。
2 個人情報を使用した会議、相手方、内容等の経過を記録して保存します
3 収集した個人情報は、法律に定められた期限保存し廃棄処分については、適用される法律に従って行います。
15.身体拘束の禁止について
(1) 利用者に対する身体的拘束その他行動を制限する行為を行いません。ただし、当該利用 者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合には、身体拘 束の内容、目的、理由、拘束の時間、時間帯、期間等を記載した説明書、経過観察記録、 検討記録等、記録の整備や適正な手続きにより身体等の拘束を行うも
のとします。
(2) 事業者は従業者に対し、身体的拘束等の適正化のための研修を定期的に実施します。
16. 虐待の防止について
(1)利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、以下の措置を講じます。
1 虐待の防止のための指針を整備し、対策を検討する委員会を定期的に開催するとともにその結果について職員に周知徹底を図ります。
2 職員に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施するとともに、措置を適切に実施するための担当者を置くものとします。
3 事業所は、サービス提供中に当該事業所職員又は擁護者(利用者の家族等高齢者を現に擁護する者)による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は速やかに、市町村に通報します。
17. 感染症対策について
(1)職員が感染予防対策を常時実施し、利用者への感染源及び感染経路の遮断を行い予防
に努めます。
1 スタンダードプリコーション(標準予防策)を感染予防の基本指針とし感染予防に努め ます
2 感染症対策のための指針を整備し、対策を検討する委員会を3ヶ月に1回以上開催するとともに、その結果について職員に周知徹底を図ります。
3 職員に対し、感染症対策のための研修を定期的に実施するとともに、訓練(シュミレーション)を行います。
18. ハラスメントについて
事業所は適切なサービス提供を確保する観点から、職員に対する次に示すハラスメントの 防止の為に必要な措置を講じます。
(1)身体的な力を使って危害を及ぼす行為(回避して危害を免れた場合も含む) (パワー
ハラスメント、カスタマーハラスメント、他)
(2)個人の尊厳や人格を言葉や態度によって傷つけたり貶めたりする行為 (パワーハラス
メント、カスタマーハラスメント、他)
(3)意に沿わない性的な誘いかけ、好意的態度の要求等、性的な嫌がらせ (セクシュアルハラスメント)
19、業務継続計画の策定等について
(1) 感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する指定訪問看護の提供を継続的に
実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(業務継続計
画)を策定し、当該業務継続計画に従って必要な措置を講じます。
(2) 従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期
的に実施します。
(3) 定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行います
20. 非常災害時の対応
利用者さまの居住区域において、訪問できない何らかの災害が発生し、当ステーションの業務遂行が困難である場合は、日程、時間の調整や訪問の中止させて頂く場合があります。
またそれによりステーションの業務遂行が不可能となった場合は、それによる損害賠償責任をステーションは負わないものとします。
21.重要事項の説明年月日
                     令和    年    月    日
上記内容について「和歌山県指定居宅サービス等の「人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例(平成24年度和歌山県条例第65号)」及び「和歌山県指定介護予防居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例(平成24年度和歌山県条例第66号)」の基準に基づき、利用者に重要事項の説明を行いました。

 訪問看護ステーション グリーンスマイル
  説明者氏名                      
22
私は、本書面に基づいて事業者から重要事項の説明を受け、指定訪問看護[指定介護予防訪問看護]サービスの提供開始に同意しました。
  利用者   住所
        氏名                      
  家族代表者
        住所
        氏名                     (続柄:  )
  代理人(代筆者)
        住所
        氏名                     (続柄:  )

リレー・フォー・ライフ2024

リレー・フォー・ライフ2024
https://relayforlife.jp/wakayama/

2024年7月6日(土)から7日(日)に
和歌山城公園 砂の丸広場で開催されます。
熱中症警戒アラートが発信された場合、イベントを一時中断させていただく場合がございます。

グリーンスマイルは、仲の良いスタッフで和気あいあいとした雰囲気です。

グリーンスマイルが大切にしているのは“笑顔の”サービスです。
人として当たり前の礼節。心をこめた対話とサービス。
スタッフひとりひとりが、人として“普通の”心がけ、
おもてなしを大切にして、話し合い、意見を出し合い、
よりよいケアが出来るよう日々努力しています。
スタッフも利用者様も、笑顔の毎日が送れることを、
グリーンスマイルは常に目指しています。
窓の外から事務所内。温室のようです。
ロゴマークです。

今回の水害でBCPのマップが役に立ちました。

BCP(業務継続計画)のマップで、危険な場所に住居のある一人暮らしの利用者に避難準備や、持ち物のアドバイスをしたり、職員の移動方法を検討したり、実際に、地図にない場所も冠水したり、今後も増えると思われる、様々な災害への対応方法を検討する良い機会になりました。

リレー・フォー・ライフに実行委員として参加しています。

https://relayforlife.jp/wakayama/

リレー・フォー・ライフ・ジャパン2023わかやま


5月27日(土)12時00分〜
28日(日)13時00分(25時間開催)

    
    代表者の草田が、初回の開催時より関わっています。

川口早紀さん

こんにちは、
グリーンスマイル看護師の川口です。

外科病棟で約10年勤務していましたが、
緩和医療や在宅医療に興味を持ち
緩和ケア病棟での経験を経て訪問看護の世界に来ました。

在宅で過ごされる利用者の皆様の笑顔に
日々癒されております。
私もお家で過ごす事が大好きなので、
皆様が在宅で安心して過ごせるようお手伝いできたらと思っています。

私の簡単なプロフィールは高校生の息子と犬3匹、
熱帯魚、メダカや金魚やドジョウと賑やかに暮らしています。

趣味はアクアリウム、ガーデニング、
犬とお話する事や料理、海釣り等々…
得意料理(?)は姿造りです。
今年から英語の勉強とフィットネスも始めました!
アクティブなインドア派です。

少し人見知りな一面もありますが、
よろしくお願いいたします(*^^*)

BCP(業務継続計画)の為の地図を作成しました。

周辺地域のハザードマップを活用し、洪水土砂災害時に備え、
サービスを停滞することなく提供するための業務継続計画の一環として、利用者様とスタッフの居住地を記すための地図を作りました。

毎日訪問看護が必要な方や、一人暮らしの要援護者等、色分けしてピン止めし、番号で別ファイルで管理できるようにしたいと考えています。

訪問看護では、写真付きの報告書の作成を始めました。

季節ごとに、笑顔の利用者様ご本人やお庭の写真などを撮影し、
ポジティブなことのみを文章にして、カラー印刷したものを
お渡しすることにしました。
後で見返した時に、幸せな気分になってもらえればと思っています。

ホームページを公開しました。

初心者で、ご迷惑をおかけすることもあると思いますが、よろしくお願いいたします。

リレー・フォー・ライフ

お問い合わせ

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