訪問看護ステーションの運営規定
訪問看護ステーショングリーンスマイル
〔指定訪問看護・指定介護予防訪問看護事業所〕運営規定
第1条(事業目的)
株式会社グリーンスマイルが開設する訪問看護ステーショングリーンスマイル(以下「ステーション」という。)において実施する指定訪問看護〔指定介護予防訪問看護〕事業(以下「事業」という。)の適正な運営を確保するために必要な人員及び運営管理に関する事項を定め、指定訪問看護〔指定介護予防訪問看護〕の円滑な運営管理を図るとともに、利用者の意思及び人格を尊重し、要介護状態(介護予防にあっては要支援状態)の利用者の立場に立った適切な指定訪問看護〔指定介護予防訪問看護〕の提供を確保することを目的とする。
第2条(運営の方針)
1 ステーションは、訪問看護を提供することにより生活の質を確保し、健康管理及び日常生
活動の維持・回復を図るとともに、在宅医療を推進し、快適な在宅療養ができるようにつとめなければならない。
2 ステーションは、利用者の可能な限りその居宅において、自立した日常生活を営むことがで
きるよう、その療養生活を支援するとともに、利用者の心身の機能の維持回復を図り、もって利用者の生活機能の維持又は向上を目指すものでなければならない。
3 ステーションは事業の運営にあたって、必要なときに必要な訪問看護の提供ができるよう努
めなければならない。
4 ステーションは事業運営にあたって、関係区市町村、地域包括支援センター、保健所及び近
隣の他の保健・医療又は福祉サービスを提供するものとの密接な連携を保ち、総合的なサービスの提供に努めなければならない。
5 利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、必要な体制の整備を行うとともに、従業者に対し研修を実施する等の措置を講じるものとする。
第3条(事業所の名称等)
事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。
(1)名 称 訪問看護ステーショングリーンスマイル
(2)所在地 和歌山県紀の川市東野70番地1
第4条(職員の職種、員数、及び職務内容)
ステーションに勤務する職員の職種、員数及び職務内容は次のとおりとする。
(1) 管理者 :看護師 1名(常勤兼務)
管理者は、ステーションの従業者の管理及び指定訪問看護等の利用申し込みに係る
調整、業務の実施状況の把握その他の管理を一元的に行う。
(2) 看護師等:看護師2.5名以上(常勤兼務 常勤 非常勤含む)
理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士は必要に応じて雇用し配置する。
看護師等は訪問看護計画書及び訪問看護報告書を作成し、指定訪問看護の提供に当たる。
理学療法士は看護業務の一環としてのリハビリテーションを看護職員の代わりに提供票する。
第5条(営業日及び営業時間)
事業所の営業日及び営業時間は、次のとおりとする。
(1) 営業日 月曜日から金曜日までとする(ただし国民の祝日に関する法律に規定する休日および、12月29日から1月3日までを除く。)
(2) 営業時間 8時30分から17時30分までとする。
(3) 電話等により、24時間常時連絡が可能な体制とする。
第6条(訪問看護の内容)
事業所で行う指定訪問看護(指定介護予防訪問看護)は、利用者の心身の機能の維持回復を図るよう妥当適切に行うことを目的として、次に掲げる事業を行う。
1 訪問看護計画書の作成及び利用者またはその家族への説明、利用者の希望、主治医の指示及
び心身の状況を踏まえて、療養上の目標、当該目標を達成するための具体的なサービス内容を記載
(1)病状・障害の観察
(2)清拭・洗髪等による清潔の保持
(3)食事および排泄当日常生活の世話
(4)床ずれの予防・処置
(5)リハビリテーション
(6)ターミナルケア
(7)認知症患者の看護
(8)療養生活や介護方法の指導
(9)カテーテル等の管理
(10)その他医師の指示による医療処置
2 訪問看護計画書に基づく指定訪問看護(指定介護予防訪問看護)
3 訪問看護報告書の作成
第7条(利用料等)
1 指定訪問看護サービスを提供した場合の利用料の額は、介護保険法または健康保険法等に規定する厚生労働大臣が定める基準によるものとし、当該指定訪問看護が法廷代理受領サービスである時は、自己負担割合に相当する額とする。
また、別途定める料金表に基づき利用者又はその家族に対して事前に文書で説明をした上で、支払いに同意する旨の文書に署名(記名押印)をうけるものとする。
(1)介護保険で居宅サービス計画書に基づく訪問看護を利用する場合は、介護報酬告示上の額のその割合を徴収するものとする。ただし、支給限度額を超えた場合は、超えた分の全額を利用者の自己負担とする。
(2)医療保険の場合は、健康保険法等に基づく額を徴収する。
2 ステーションは、基本利用料のほか以下の場合はその他の利用料として、別表の額の支払いを受けるものとする。
(1) キャンセル料 当日朝9時以降の連絡の場合
ただし利用者病変急な入院等、天災によるものは徴収しない
(2) 死後処置料は有料
第8条(通常の事業の実施地域)
通常の事業の実施地域は、和歌山市、岩出市、紀の川市、かつらぎ町、九度山町、橋本市の区域とする
第9条(緊急時等における対応方法)
1 看護師等は、指定訪問看護等を実施中に、利用者の病状に急変その他緊急事態を生じたときは、必要に応じて臨時応急の手当てを行うと共に、速やかに主治医に連絡し、適切な処置を 行うこととする。
2 看護師等は、前項について、しかるべき処置をした場合は、速やかに管理者及び主治医に
報告しなければならない。
第10条(相談、苦情対応)
事業所は、訪問看護の提供に関する利用者及びその家族からの相談、苦情に対応するために、
窓口を設置し、指定居宅サービス等に関する利用者の要望、苦情等に対し、迅速かつ適切に対応するものとする。