グリーンスマイル

 グリーンスマイル

グリーンスマイルでは、病気や、障害があっても、住み慣れた地域・環境で、誰もがその人らしく豊かな人生が送れるようサポートさせて頂きます。 病気の予防・回復を目指したライフスタイルを一緒に考えます。

訪問看護では、24時間を通して緊急にも対応でき、生活の質が向上できるよう医療・福祉・介護に関わる方々と細やかに連携していきます。
看護を通して頂いたご縁、学びを大切にしていきます。 
常に感謝の気持ちを忘れず、笑顔で寄り添います。

ケアプランセンターでは、2人とも主任ケアマネジャーの資格を取り、地域の皆様の介護予防に係らせていただき、利用者様に「このケアマネジャーで良かった」と言っていただけるように頑張りたいと思います。

新着情報

  • 2025.05.29 訪問看護ステーショングリーンスマイル 〔指定訪問看護・指定介護予防訪問看護事業所〕運営規定
  • 2024.06.11 リレー・フォー・ライフ11回が和歌山城で、今年も開催されます。2024年7月6日~7日 和歌山城公園 砂の丸広場
  • 2023.06.06 BCP(業務継続計画)のマップが今回とても役に立ちました。 ハザードマップに載っていない場所でも、冠水した場所も あったので、今後マップに付け加えたり、検討したいと思います。
  • 2023.05.19 リレー・フォー・ライフに実行委員として参加しています。
  • 2022.07.06 スタッフの紹介 川口早紀さん
  • 2022.07.05 BCP(業務継続計画)の為、マップを作成しました。
  • 2022.04.13 訪問看護 写真付きの報告書、始めました。
  • 2022.04.13 ホームページを公開しました。

訪問看護ステーションの運営規定

訪問看護ステーショングリーンスマイル

〔指定訪問看護・指定介護予防訪問看護事業所〕運営規定

 

 

1条(事業目的)

  株式会社グリーンスマイルが開設する訪問看護ステーショングリーンスマイル(以下「ステーション」という。)において実施する指定訪問看護〔指定介護予防訪問看護〕事業(以下「事業」という。)の適正な運営を確保するために必要な人員及び運営管理に関する事項を定め、指定訪問看護〔指定介護予防訪問看護〕の円滑な運営管理を図るとともに、利用者の意思及び人格を尊重し、要介護状態(介護予防にあっては要支援状態)の利用者の立場に立った適切な指定訪問看護〔指定介護予防訪問看護〕の提供を確保することを目的とする。

 

2条(運営の方針)

1      ステーションは、訪問看護を提供することにより生活の質を確保し、健康管理及び日常生

 活動の維持・回復を図るとともに、在宅医療を推進し、快適な在宅療養ができるようにつとめなければならない。

 

2      ステーションは、利用者の可能な限りその居宅において、自立した日常生活を営むことがで

きるよう、その療養生活を支援するとともに、利用者の心身の機能の維持回復を図り、もって利用者の生活機能の維持又は向上を目指すものでなければならない。

 

3  ステーションは事業の運営にあたって、必要なときに必要な訪問看護の提供ができるよう努

めなければならない。

 

4  ステーションは事業運営にあたって、関係区市町村、地域包括支援センター、保健所及び近

隣の他の保健・医療又は福祉サービスを提供するものとの密接な連携を保ち、総合的なサービスの提供に努めなければならない。

 

5  利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、必要な体制の整備を行うとともに、従業者に対し研修を実施する等の措置を講じるものとする。

 

3条(事業所の名称等)

 事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。

  (1)名 称   訪問看護ステーショングリーンスマイル

  (2)所在地   和歌山県紀の川市東野70番地1

 

4条(職員の職種、員数、及び職務内容) 

ステーションに勤務する職員の職種、員数及び職務内容は次のとおりとする。

(1)    管理者 :看護師 1名(常勤兼務)

   管理者は、ステーションの従業者の管理及び指定訪問看護等の利用申し込みに係る

調整、業務の実施状況の把握その他の管理を一元的に行う。

 

(2)    看護師等:看護師2.5名以上(常勤兼務 常勤 非常勤含む)

      理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士は必要に応じて雇用し配置する。

看護師等は訪問看護計画書及び訪問看護報告書を作成し、指定訪問看護の提供に当たる。

理学療法士は看護業務の一環としてのリハビリテーションを看護職員の代わりに提供票する。

 

 

5条(営業日及び営業時間)

事業所の営業日及び営業時間は、次のとおりとする。

(1)    営業日  月曜日から金曜日までとする(ただし国民の祝日に関する法律に規定する休日および、1229日から13日までを除く。

(2)    営業時間 830分から1730分までとする。

(3)    電話等により、24時間常時連絡が可能な体制とする。

 

6条(訪問看護の内容)

業所で行う指定訪問看護(指定介護予防訪問看護)は、利用者の心身の機能の維持回復を図るよう妥当適切に行うことを目的として、次に掲げる事業を行う。

 

1      訪問看護計画書の作成及び利用者またはその家族への説明、利用者の希望、主治医の指示及

び心身の状況を踏まえて、療養上の目標、当該目標を達成するための具体的なサービス内容を記載

1)病状・障害の観察

   (2)清拭・洗髪等による清潔の保持

   (3)食事および排泄当日常生活の世話

   (4)床ずれの予防・処置

   (5)リハビリテーション

   (6)ターミナルケア

   (7)認知症患者の看護

   (8)療養生活や介護方法の指導

   (9)カテーテル等の管理

   (10)その他医師の指示による医療処置

 2 訪問看護計画書に基づく指定訪問看護(指定介護予防訪問看護)

3 訪問看護報告書の作成

 

7条(利用料等)

1      指定訪問看護サービスを提供した場合の利用料の額は、介護保険法または健康保険法等に規定する厚生労働大臣が定める基準によるものとし、当該指定訪問看護が法廷代理受領サービスである時は、自己負担割合に相当する額とする。  

 

また、別途定める料金表に基づき利用者又はその家族に対して事前に文書で説明をした上で、支払いに同意する旨の文書に署名(記名押印)をうけるものとする。

  (1)介護保険で居宅サービス計画書に基づく訪問看護を利用する場合は、介護報酬告示上の額のその割合を徴収するものとする。ただし、支給限度額を超えた場合は、超えた分の全額を利用者の自己負担とする。

  (2)医療保険の場合は、健康保険法等に基づく額を徴収する。

2 ステーションは、基本利用料のほか以下の場合はその他の利用料として、別表の額の支払いを受けるものとする。

(1)  キャンセル料 当日朝9時以降の連絡の場合 

    ただし利用者病変急な入院等、天災によるものは徴収しない

(2)  死後処置料は有料

 

 

8条(通常の事業の実施地域)

  通常の事業の実施地域は、和歌山市、岩出市、紀の川市、かつらぎ町、九度山町、橋本市の区域とする 

 

9条(緊急時等における対応方法)

1 看護師等は、指定訪問看護等を実施中に、利用者の病状に急変その他緊急事態を生じたときは、必要に応じて臨時応急の手当てを行うと共に、速やかに主治医に連絡し、適切な処置を 行うこととする。

 

2 看護師等は、前項について、しかるべき処置をした場合は、速やかに管理者及び主治医に

報告しなければならない。

 

10条(相談、苦情対応)

  事業所は、訪問看護の提供に関する利用者及びその家族からの相談、苦情に対応するために、

窓口を設置し、指定居宅サービス等に関する利用者の要望、苦情等に対し、迅速かつ適切に対応するものとする。

 

運営規定 後編

11条(事故発生時の対応)

1  事業所は、利用者に対するサービスの提供により事故が発生した場合には、速やかに市町村、当該利用者に係る居宅介護支援事業者等に連絡を行うと共に、適切な措置を行う。

 

2 事業所は、利用者に対するサービスの提供に伴って、当事業所の責めに帰すべき事由により賠償すべき事故が発生した場合には、速やかに損害賠償を行う。

 

3  事業所は、前項の損害賠償のために、損害賠償責任保険に加入する。

 

12条(個人情報の保護)

1  利用者等の個人情報を含む訪問看護計画書等、各種記録については、関係法令及びガイドラ

イン当に基づき、個人情報の保護に努めるものとする。

 

 2  個人情報の取り扱いに関する利用者からの苦情については、苦情処理体制に基づき適切かつ

    迅速に対応するものとする。

 

13条(虐待防止のための措置に関する事項

1 事業所は、利用者の人権の擁護及び虐待の発生又はその再発を防止するため、次の各号に掲げる措置を講じるものとする。

(1)  虐待の防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図る。

 

(2)  虐待の防止のための指針を整備する。

 

(3)  従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施する。

 

(4)  前(3)に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置く。

 

 

  2  前項(1)に規定する委員会は、テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。

 

3 事業所は、サービス提供中に、当該事業所従業者又は養護者(利用者の家族等高齢者を現に養護する者)による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかにこれを市町村に通報するものとする。

 

 4 人権擁護推進委員を設置、人権関する研修を実施する。

 

14条(感染症対策の強化に関する事項)

1      事業所は、感染症の発生及び蔓延を防止するため、下記に掲げる措置を講じる。

(1)感染症の発生及び蔓延の防止に係る対策を検討するための委員会を定期的に開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図る。

(1)    感染症の発生及び蔓延の防止のための指針を整備する。

(2)    従業者に対し、感染症発生及び蔓延の防止のための研修を定期的に実施する。

(3)    前(3)に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置く。

2      前項()に規定する委員会はテレビ電話装置等活用して行うことができるものとする。

 

15条(業務継続に向けた取り組みの強化に関する事項)

1      事業所は、感染症や災害が発生した場合であっても、必要なサービスが継続てきに提供

できる体制を構築する観点から、下記に掲げる措置を講じる。

(1)業務継続に向けた計画等の策定を整備する。

(2)従業者に対し、業務継続に向けた取り組みの強化のための研修、訓練を定期的に実

施する。

 

16条(認知症に係る取り組みの情報公開に関する事項)

1      認知症対応力向上と利用者のサービスの選択に資する観点から、下記の掲げる措置を講じ 

る。

(1)認知症等研修の受講状況等、認知症に係る事業者の取り組み状況について、介護サビス情報公表制度において、公表することとする。

 

17条(ハラスメント対策の強化に関する事項)

1      事業所は、適切なハラスメント対策を強化する観点から、下記に掲げる措置を講じる。

(1)事業主の方針等の明確化及び周知・啓発を行う。

(2)相談(苦情を含む)に応じ、適切に対応するための必要な体制の整備、相談への対応のための窓口・担当者をあらかじめ定める。

(3)被害防止のための取り組み(マニュアル作成や研修の実施等)を行う。

 

18条(その他運営についての留意事項)

1 訪問看護ステーションは、看護師等の資質向上を図るための研修の機会を次のとおり、設

けるものとし、また、業務体制を整備する。

   (1)採用時研修  採用後6ヶ月以内

   (2)継続研修   年2

 

2  従業者は業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持する。

 

3  従業者であったものに、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、従

業者でなくなった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を、従業者と雇用契約の内容とする。

 

4 ステーションは、利用者に対する指定訪問看護等に関する諸記録を整備し、サービスの開始から5年間保管しなければならない。

 

5  この規程に定める事項の他、運営に関する重要事項は、株式会社グリーンスマイルとステーション管理者との協議に基づいて定めるものとする。

 

附則  

 この規程は、平成2641日から施行する。

 この規程は、平成2761日から施行する。

 この規程は、平成271221日から施行する。

 この規定は 平成3061日から施行する。

 この規定は 平成3071日から施行する。

 この規定は 令和 221日から施行する。

この規定は 令和 3年212日から施行する。

 この規定は、令和3年41日から施行する。

リレー・フォー・ライフ2024

リレー・フォー・ライフ2024
https://relayforlife.jp/wakayama/

2024年7月6日(土)から7日(日)に
和歌山城公園 砂の丸広場で開催されます。
熱中症警戒アラートが発信された場合、イベントを一時中断させていただく場合がございます。

グリーンスマイルは、仲の良いスタッフで和気あいあいとした雰囲気です。

グリーンスマイルが大切にしているのは“笑顔の”サービスです。
人として当たり前の礼節。心をこめた対話とサービス。
スタッフひとりひとりが、人として“普通の”心がけ、
おもてなしを大切にして、話し合い、意見を出し合い、
よりよいケアが出来るよう日々努力しています。
スタッフも利用者様も、笑顔の毎日が送れることを、
グリーンスマイルは常に目指しています。
窓の外から事務所内。温室のようです。
ロゴマークです。

今回の水害でBCPのマップが役に立ちました。

BCP(業務継続計画)のマップで、危険な場所に住居のある一人暮らしの利用者に避難準備や、持ち物のアドバイスをしたり、職員の移動方法を検討したり、実際に、地図にない場所も冠水したり、今後も増えると思われる、様々な災害への対応方法を検討する良い機会になりました。

リレー・フォー・ライフに実行委員として参加しています。

https://relayforlife.jp/wakayama/

リレー・フォー・ライフ・ジャパン2023わかやま


5月27日(土)12時00分〜
28日(日)13時00分(25時間開催)

    
    代表者の草田が、初回の開催時より関わっています。

川口早紀さん

こんにちは、
グリーンスマイル看護師の川口です。

外科病棟で約10年勤務していましたが、
緩和医療や在宅医療に興味を持ち
緩和ケア病棟での経験を経て訪問看護の世界に来ました。

在宅で過ごされる利用者の皆様の笑顔に
日々癒されております。
私もお家で過ごす事が大好きなので、
皆様が在宅で安心して過ごせるようお手伝いできたらと思っています。

私の簡単なプロフィールは高校生の息子と犬3匹、
熱帯魚、メダカや金魚やドジョウと賑やかに暮らしています。

趣味はアクアリウム、ガーデニング、
犬とお話する事や料理、海釣り等々…
得意料理(?)は姿造りです。
今年から英語の勉強とフィットネスも始めました!
アクティブなインドア派です。

少し人見知りな一面もありますが、
よろしくお願いいたします(*^^*)

BCP(業務継続計画)の為の地図を作成しました。

周辺地域のハザードマップを活用し、洪水土砂災害時に備え、
サービスを停滞することなく提供するための業務継続計画の一環として、利用者様とスタッフの居住地を記すための地図を作りました。

毎日訪問看護が必要な方や、一人暮らしの要援護者等、色分けしてピン止めし、番号で別ファイルで管理できるようにしたいと考えています。

訪問看護では、写真付きの報告書の作成を始めました。

季節ごとに、笑顔の利用者様ご本人やお庭の写真などを撮影し、
ポジティブなことのみを文章にして、カラー印刷したものを
お渡しすることにしました。
後で見返した時に、幸せな気分になってもらえればと思っています。

ホームページを公開しました。

初心者で、ご迷惑をおかけすることもあると思いますが、よろしくお願いいたします。

リレー・フォー・ライフ

運営規定 【後編】

10条(相談、苦情対応)

  事業所は、訪問看護の提供に関する利用者及びその家族からの相談、苦情に対応するために、

窓口を設置し、指定居宅サービス等に関する利用者の要望、苦情等に対し、迅速かつ適切に対応するものとする。

 

11条(事故発生時の対応)

1  事業所は、利用者に対するサービスの提供により事故が発生した場合には、速やかに市町村、当該利用者に係る居宅介護支援事業者等に連絡を行うと共に、適切な措置を行う。

 

2 事業所は、利用者に対するサービスの提供に伴って、当事業所の責めに帰すべき事由により賠償すべき事故が発生した場合には、速やかに損害賠償を行う。

 

3  事業所は、前項の損害賠償のために、損害賠償責任保険に加入する。

 

12条(個人情報の保護)

1  利用者等の個人情報を含む訪問看護計画書等、各種記録については、関係法令及びガイドラ

イン当に基づき、個人情報の保護に努めるものとする。

 

 2  個人情報の取り扱いに関する利用者からの苦情については、苦情処理体制に基づき適切かつ

    迅速に対応するものとする。

 

13条(虐待防止のための措置に関する事項

1 事業所は、利用者の人権の擁護及び虐待の発生又はその再発を防止するため、次の各号に掲げる措置を講じるものとする。

(1)  虐待の防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図る。

 

(2)  虐待の防止のための指針を整備する。

 

(3)  従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施する。

 

(4)  前(3)に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置く。

 

 

  2  前項(1)に規定する委員会は、テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。

 

3 事業所は、サービス提供中に、当該事業所従業者又は養護者(利用者の家族等高齢者を現に養護する者)による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかにこれを市町村に通報するものとする。

 

 4 人権擁護推進委員を設置、人権関する研修を実施する。

 

14条(感染症対策の強化に関する事項)

1      事業所は、感染症の発生及び蔓延を防止するため、下記に掲げる措置を講じる。

(1)感染症の発生及び蔓延の防止に係る対策を検討するための委員会を定期的に開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図る。

(1)    感染症の発生及び蔓延の防止のための指針を整備する。

(2)    従業者に対し、感染症発生及び蔓延の防止のための研修を定期的に実施する。

(3)    前(3)に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置く。

2      前項()に規定する委員会はテレビ電話装置等活用して行うことができるものとする。

 

15条(業務継続に向けた取り組みの強化に関する事項)

1      事業所は、感染症や災害が発生した場合であっても、必要なサービスが継続てきに提供

できる体制を構築する観点から、下記に掲げる措置を講じる。

(1)業務継続に向けた計画等の策定を整備する。

(2)従業者に対し、業務継続に向けた取り組みの強化のための研修、訓練を定期的に実

施する。

 

16条(認知症に係る取り組みの情報公開に関する事項)

1      認知症対応力向上と利用者のサービスの選択に資する観点から、下記の掲げる措置を講じ 

る。

(1)認知症等研修の受講状況等、認知症に係る事業者の取り組み状況について、介護サビス情報公表制度において、公表することとする。

 

17条(ハラスメント対策の強化に関する事項)

1      事業所は、適切なハラスメント対策を強化する観点から、下記に掲げる措置を講じる。

(1)事業主の方針等の明確化及び周知・啓発を行う。

(2)相談(苦情を含む)に応じ、適切に対応するための必要な体制の整備、相談への対応のための窓口・担当者をあらかじめ定める。

(3)被害防止のための取り組み(マニュアル作成や研修の実施等)を行う。

 

18条(その他運営についての留意事項)

1 訪問看護ステーションは、看護師等の資質向上を図るための研修の機会を次のとおり、設

けるものとし、また、業務体制を整備する。

   (1)採用時研修  採用後6ヶ月以内

   (2)継続研修   年2

 

2  従業者は業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持する。

 

3  従業者であったものに、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、従

業者でなくなった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を、従業者と雇用契約の内容とする。

 

4 ステーションは、利用者に対する指定訪問看護等に関する諸記録を整備し、サービスの開始から5年間保管しなければならない。

 

5  この規程に定める事項の他、運営に関する重要事項は、株式会社グリーンスマイルとステーション管理者との協議に基づいて定めるものとする。

 

附則  

 この規程は、平成2641日から施行する。

 この規程は、平成2761日から施行する。

 この規程は、平成271221日から施行する。

 この規定は 平成3061日から施行する。

 この規定は 平成3071日から施行する。

 この規定は 令和 221日から施行する。

この規定は 令和 3年212日から施行する。

 この規定は、令和3年41日から施行する。

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